釜石市議会 2022-12-13 12月13日-02号
住民投票は、住民の利害に関係がある市政運営上の重要な問題について、直接住民の意思を確認するために行われるものであり、我が国の地方自治制度の根幹をなす、代表民主制の補完的な制度であると認識しております。
住民投票は、住民の利害に関係がある市政運営上の重要な問題について、直接住民の意思を確認するために行われるものであり、我が国の地方自治制度の根幹をなす、代表民主制の補完的な制度であると認識しております。
住民投票につきましては、我が国の地方自治制度の根幹をなす代表民主制の補完的な制度というふうに認識しております。地方自治体の住民が多様な住民ニーズを直接民主制的な手法で行政運営に意思を使える仕組みであるというふうに捉えてございます。
株式会社コミュニティネットに随意契約で発注したコンサルティングが全く活用されなかったことに加え、町と株式会社コミュニティネットを中核として成立した地域再生推進法人コミュニティライフしずくいしが町行政の担当部署の知見不足、学識不足、経験不足、実現力不足と重なり合って、議員の指摘、忠告を全て無視し、このプロジェクトを強行したために、新聞報道されたように第三者が正当な議員活動に干渉、妨害するという、地方自治制度
同一にする自治体が連携、協力して対応することや、近隣の自治体とともに業務を共同化することなどについて触れられており、本年7月に開催された第32次地方制度調査会に出席した全国市長会長を初めとした地方6団体の代表者からは、全国市長会長が「自治体連携はテーマごとにやるものだ、行政のスキームとして圏域を考えるのは危険ではないか」と主張したほか、全国市議会議長会長が「圏域設定が既成事実化しているならば、地方自治制度
監査委員の報告を無視することは、議会、執行機関、監査制度で成り立っている市町村の統治システム、地方自治制度を破壊する行為であります。このような当局の監査委員の報告を無視してまで、違法状態を是正しないで平成30年度も関連業務を強行するということは、いずれは町の顧問弁護士の助言、指導で、民法のもとでさまざまな不始末を解決する考えであると私は読み取りました。
地方自治制度は、平成11年の地方分権一括法の施行を受けて、大きく変化しました。それまでの機関委任事務制度中心での追認議会から自治事務が創設され、当局も議会もそのあり方は大きく変わったことを我々も再認識しますが、機関委任事務で育ってこられた多くの市幹部職員の皆様にも再認識していただきたいと強く望みます。このことからも、予算審議等とは異なって、十分な審議時間を確保する必要があると考えます。
二元代表制を採用している地方自治制度は、住民の代表である知事や市町村長をもう一方の住民代表である議会が厳しくチェックする仕組みであります。議会が行政権の行使や金遣いに目を光らせ、そこに不具合、不適切なことややり過ぎがあれば注意し、場合によっては予算の使い方に制限を加えなければなりません。
そして、やがて道州制、地方自治制度改革、これはローカルアベノミクスの推進を図るものであることも明らかであります。 同時に今国民の反発を避けるためには地域の疲弊している人口の減少、この危機感を大いにあおって、これを回避するにはこの地方創生であると打ち出して、一定の年次を区切って、一定の予算も人材も投入して、地域の要求をそれなりに吸収しつつ進めるという側面をもっております。
否決予算の議決を無視した事務事業を続行したこと、14ヘクタールの町有地の取得目的の議決を無視してモデルプロジェクトを進めたこと、これは地方自治制度の統治システム、特に議決ということについてでございますが、統治システムをないがしろにすることではないかと思っております。どこかの何のように、日本は人治国家ではございません。法治国家でございます。統治システムのことをどうお考えですか。
時代の要請に応じ、監査委員のあり方も地方自治制度と軌を一にして改正、発展していくものでございましょう。どのようなときにあっても、これはもとより監査委員は自治のあるじである住民、すなわち市民の視点で職務を遂行すべきこと、いささかの揺るぎもないものと存じております。
地方自治制度の基本原則は、住民の権利の拡充、地方自治体の自主性、自立性の強化、地方公共団体の行政への能率化と公正の確保であります。この原則を規範として、地域社会の人々に社会福祉を均一に、そしてできるだけ高度に提供しようとする共同の福祉の増進を目的としております。
外部研修としては、4月と9月に町村会が開催する新規採用職員研修、研修期間は前期3日間、後期4日間、合わせまして7日間になりますが、この研修に参加をされておりますし、地方自治制度や地方公務員制度など、地方公務員としての意識を確立、あるいは執務に必要な基礎的研修の習得をこの場で行っておるところでございます。 以上を申し上げまして、私のほうからの答弁は終わらせていただきます。
地域自治区制度は平成15年11月、地方自治制度のあり方について第2次地方制度調査会において答申され、平成16年に地方自治法の改正が行われ、住民自治の観点から区を設け、住民の意見を取りまとめる地域協議会と、住民に身近な事務を処理する事務所を置くなどの趣旨や地域協議会の権限などが定められました。
5点目は、私もなかなか頑張って勉強したつもりなんですが、なかなか理解が難しかったんですけれども、平成18年に改正された地方自治法の改正趣旨というのをインターネットで見ましたら、地方自治制度研究会というところと日本総合研究所でそれぞれ解説といいますかそのポイントを述べているんですが、日本総研、日本総合研究所でこういうふうな改正のポイントを言っているんです。
このように規律性も戦略性の視点も存在しない長期ビジョンを、このようなずさんな手法で議会に提出するに至る判断は、地方自治制度の曲解、市経営陣のマネジメントの能力の欠如に起因するものであり、厳しく責任を問われるものであります。
本陳情に係る参考人は、その説明の中で、長年にわたる議員経験を誇り、その後も地方自治をライフワークとし、地方自治法については一家言を自負しているにもかかわらず、議会の基本的権能である自律権を誤解釈し、市民からの陳情を自律権への干渉とするなど、地方自治制度に対する二重、三重の誤謬が認められます。
最後に、地方自治制度が大きな変化を遂げようとしています。地方分権、今風に言えば地域主権と言われますが、地方自治法の抜本的改正が議論されておりますことはご案内のとおりです。殊にも一括交付金や法によって縛られていた義務づけ、枠づけの緩和等が本市にとってどのような影響をもたらすのか、不透明な感じがします。そこで、伺います。
さて、平成7年に制定された地方分権推進法に基づき進められた改革は、平成12年4月の地方分権一括法の施行とともに、地方自治制度の姿を一新する取り組みが行われ、地方自治体は自己責任、自己決定の領域が広がり、自立した行政経営が求められてきました。
我が国の憲法で、住民主権が保障されてから早半世紀が経過し、現行の地方自治制度は、定着してはいるものの、いざ運営ということになりますと幾多の問題を抱えて、特に住民の自治意識については多くの面で矛盾が露呈しているのではないでしょうか。
平成11年、地方分権法が制定され、地方自治制度の画期的な改正となりました。この制度改正の基本的な考え方は、国と地方の役割分担について、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うこととされている。法1の2。